先日、フルハーネス特別教育を受講してきました。
と言うのも、、、
安衛令第13条第3項第28号が改正し、2019年2月1日に施行され、
基本的には今までの安全帯を使用できず、フルハーネス型を使用することが
必須となりました。(経過措置はあり)
現場での安全パトロールもフルハーネス型の使用が必要のようで、
私も特別教育を受講してきたのです。
みっちりと6時間受講し、フルハーネスの使用方法はもちろん、
労働災害の防止の重要性等も学びました。
フルハーネス(安全帯)は高所作業をする職人さんの命綱。
使用方法はもちろん、器具の選定、適用範囲、点検・保守も大事なことを改めて認識しました。
日々忙しい職人さんに対して、「点検・保守など」を行なってもらうよう、
伝えるのも必要ではないかなと思いました。
どっかで企画してみようかな。
それでは