先日、フルハーネス特別教育を受講してきました。

 

と言うのも、、、

 

安衛令第13条第3項第28号が改正し、2019年2月1日に施行され、

基本的には今までの安全帯を使用できず、フルハーネス型を使用することが

必須となりました。(経過措置はあり)

 

現場での安全パトロールもフルハーネス型の使用が必要のようで、

私も特別教育を受講してきたのです。

 

みっちりと6時間受講し、フルハーネスの使用方法はもちろん、

労働災害の防止の重要性等も学びました。

 

 

フルハーネス(安全帯)は高所作業をする職人さんの命綱。

使用方法はもちろん、器具の選定、適用範囲、点検・保守も大事なことを改めて認識しました。

 

日々忙しい職人さんに対して、「点検・保守など」を行なってもらうよう、

伝えるのも必要ではないかなと思いました。

 

どっかで企画してみようかな。

 

 

それでは